舟入槇殿内科

産業医活動について

 産業医活動について

労働者に健康障害が生じないよう企業などにアドバイスを行う医師のことです。労働安全衛生法第13条にて、業種に関係なく常時使用する労働者が50人以上の事業者は、労働者の健康管理等につき、産業医を選任することが義務付けられています。

当院所属医師に産業医の資格を持つものがおり、近隣数社の産業医を引き受けています。ぜひ当院の産業医を御社のためにお役立てください。

 産業医の主な活動

・健康診断の実施とその結果に基づく措置

・長時間労働者に対する面接指導、その結果に基づく措置

・ストレスチェックとストレスチェックにおける高ストレス者への面接指導その結果に基づく措置

・作業環境の維持管理

・作業管理

・上記以外の労働者の健康管理

・健康教育、健康相談、労働者の健康の保持増進のための措置

・衛生教育

・労働者の健康障害の原因の調査、再発防止のための措置

・月に一度の職場巡視

・衛生委員会への出席




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